不動産登記

 土地や建物は大切な財産ですが、持ち歩いたりしまっておくことはできません。その大切な財産である土地や建物の状況と所有者や債権者を公に示すルールのことを不動産登記制度といい、そこに記録された内容を不動産の表示登記といいます。

不動産の表示登記とは

 不動産の表示登記とは不動産の現況を明らかにするために登記記録の表題部分にされる登記を総称するものです。建物の新築、増築をしたときは、1か月以内に表示登記をしなければなりません。土地については、地番、利用目的、土地の面積など、建物については所在、種類、構造、床面積などが登記記録に表示されます。

 例えば、ある土地について、「どこにあって」「どんな土地なのか」「面積は〇〇㎡」「誰々のものです。」といった情報があった場合には、国が公のリストに記録しその情報を誰でも見れるように公開します。

 公にする理由としては、不動産を安全かつ円滑に取引するためです。相続や売買の履歴や現在の担保等の内容をしっかりとルールに従って示しておけば、その不動産を買おうと考えているひとや、不動産を担保にお金を貸す銀行が安全に取引できるようなります。

 登記簿は、不動産の物理的な状態が登記されている項目(表題部)、権利に関する登記がされている項目(権利部)とで構成されています。

正確な登記が求められるのは、以下のような場面です。

 建物を新築したり取り壊したり、土地を田から宅地に変更した場合などに、登記(表示の登記)は必要になります。

たとえば…

・土地や建物を売るとき買うとき
・土地や建物を贈与したとき

・マイホームを建てたとき
・相続が発生したとき
・土地や建物を担保として融資を受けたいとき

ほかにも様々なご相談内容で登記申請を承っております。

 大切な土地や家屋だからこそ不動産には登記義務が課せられています。しかし、その手続きには複雑な一面もあります。私たち新日本土地家屋調査士法人はご依頼者様の求めに応じて登記の申請手続を代理しています。お客様のお悩みに対して、適切なアドバイスをいたしますのでお気軽にご連絡ください。

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